
年金を受給しながら副業として働きたい――そんな方が気になるのが「税金」「確定申告」のこと。本記事では、ポスティング配布などの副業で得た収入について、年金受給者の確定申告の基本をわかりやすく解説します。※詳細は税務署・税理士にご相談ください。
年金受給者の副業所得・基本ルール
公的年金等以外の所得が20万円超で確定申告必要
国税庁によると、公的年金等の収入金額が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要とされています。ポスティング副業の所得(収入−経費)が20万円以下なら申告不要のケースが多いです。
住民税は申告が必要な場合がある
所得税の確定申告が不要でも、住民税は別途申告が必要な場合があります。お住まいの市区町村窓口で確認しましょう。
ポスティング副業で経費にできるもの
配布エリアまでの交通費
自宅から配布エリアまでの公共交通機関の費用は経費になります。マイカー利用の場合はガソリン代の按分計算が必要です。
配布用品(雨具・靴・バッグなど)
配布のために購入した雨具・歩きやすい靴・配布用ショルダーバッグなどは経費として計上できます。レシートは保管しましょう。
スマホの通信費(按分)
配布エリアの確認・連絡用にスマホを使う場合、業務利用分を按分して経費計上できます。
よくある質問
Q. 年金が減るのが心配
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、副業所得があっても基本的に減額されません(在職老齢年金制度の対象外)。ただし、加給年金や障害年金は影響する場合があるため確認が必要です。
Q. 配偶者控除に影響する?
配偶者の所得が一定額を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除に影響します。年103万円・150万円・201万円の壁を意識しましょう。
まずは安心して相談から
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